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都市部自治体の皆様へ

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都市部の自治体の皆様へ

平成30年5月25日、新たな法律「森林経営管理法」が可決・成立し、平成31年4月1日ニ施行されました。併せて森林環境譲与税が2019年度から譲与されます。

森林環境譲与税の使途としては、都市部の市区町村では、森林整備を支える木材の利用普及啓発活動等の取り組みが期待されています。

秩父地域の森林は、秩父地域を源流とする荒川の水源の涵養や土砂災害の防止、大気の浄化など多くの機能を有しているばかりではなく、流域全体に亘って豊かな水の恩恵と心に響く景観形成に貢献しているものと考えております。

秩父地域の1市4町一体となって、荒川上流域の森林整備を行っております。荒川下流域のみならず、都市部の自治体の皆様におきましては、荒川上流域の森林の公益的機能等の更なる高度発揮に向けまして、森林環境譲与税の多くを荒川上流域の森林整備・木材利用等にご活用いただき、秩父地域のみならず多くの皆様で森林を守り育てていけますよう、心よりお願い申し上げます。

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